里親養育の現状と課題(新潟県里親大会講演録)


木ノ内博道 2013.6.2
 今日は、このところ里親制度が大きく変わってきていて、さらに支援の取り組みなども始まっていますので、そうした動きについてお話したいと思っています。

 虐待をする家庭、シングルマザーで精神的に病んでしまったなど、さまざまな事情によって自分の家で暮らすことのできない子どもたちは、実親に代わって国や地方自治体が養育することになっています。地方自治体の運営する施設もありますが、行政が子どもの養育をするのは難しいので多くの場合民間の乳児院や児童養護施設、里親などが代わって養育をしています。こうした仕組みを社会的養護と言っています。

 日本で社会的養護下にいる子どもは約4万人。そのうち9割近くが児童養護施設や乳児院で暮らしています。里親家庭やファミリーホームで暮らしている子どもは4000人強です。
2012年から里親家庭やファミリーホームで養育することを家庭養育と言うようにしました。それまでは家庭的養育と言っていたのですが、里親が海外に行って家庭的養護と言うと通訳がファミリーライクケアと訳すんですね。家庭に似せた養育方法と言う意味になってしまう。ファミリーベースドケアが国際的な潮流ですから、時代遅れのことをやっていることになってしまいます。そこで的を取って家庭養護と改めました。そうしましたら、施設養護のうち、グループホームなど小規模化していく児童養護施設のことを家庭的養護と呼んでもいいか、と言うことになって、現在はそんな使い分けをしています。
ところで、日本の社会的養護は施設養護がベースになっているとお話しましたが、国際的な流れから言うと時代遅れのイメージです。たとえば国連の子どもに関する権利条約では「家庭で暮らすことができなくなった子どもにはそれに代わる家庭を用意すべき」としています。
 最近の日本の社会的養護の改革もこうした国連の方針にどうしたら沿っていけるか、をテーマにしています。

 さて、自己紹介から今日のお話をしていきたいと思います。
 私は公益財団法人全国里親会の副会長をしており、千葉県ではNPO法人で千葉県里親家庭支援センターを主宰しています。どうも不本意なことをしていると思っています。
 私自身が里親で、登録したのが20年ほど前です。これまで何人かの子どもを養育しましたが、最初に委託された子どものことで行政や裁判所といろいろやっているうちに里親だけでなく里親家庭の支援にも関心を持つ必要があると思ったのです。子どもの不安定な身分を解決するために養子縁組をしました。

 いきなり横道にそれますが、先月アメリカのシアトルに視察に行ってきました。アメリカではパーマネンシーが基本なんですね。永続性と言うことです。里親委託はテンポラリー、一時的な委託であって、里親家庭に15ヵ月以上子どもがいると実親の親権が剥奪されてしまいます。アメリカの社会的養護の理念を話しておいた方がいいですね。アメリカの社会的養護には3つの目標があると言うことです。セーフティ、パーマネンシー、ウエルビーイングです。
 まあ、そういうこともあって、実親は問題の解決に真剣にならざるを得ないようになっています。酒や薬をやめるとか、そのプログラムも充実しているようです。で、保護された子どもについては家族への再統合を図るか養子縁組を行う。社会的養護の子どもを養子にすると、ソーシャルワーカーが見守ってくれたり養育費も出ます。それに比べて日本は、いったん養子縁組すると私的養護とか言ってもう支援はありません。多くの養子縁組家庭は里親登録を辞めずに里親会に入って里親に養育の相談を受けているのが現状です。やはり養子縁組した子どももさまざまな問題行動を起こしたりしますから、里親会で活動していないと心配なわけです。

 話を戻すと、子どもの問題で行政と争っているうちにすっかり里親としての自覚が芽生えて、里親会の活動などにも熱心になっていきました。平成14年(2002)に千葉県の里親会の会長になりました。私が千葉県里親会の会長になった平成14年には里親制度が大きく変わりました。里親の種類が増えて、専門里親や親族里親ができたり、里親の最低基準もできました。そうしたなか、私自身、制度の勉強をしないと時代の流れについていけないと思いました。
 最初に不本意ながら、と言いましたが、この辺から里親会活動に入って行きました。私の人生では予期しなかったことです。妻の発案で里親になり、妻が中心で養育をすればいいと思っていたのですから。里親会の会長になるとブロックごとの会合に出席することになるのですが、関東ブロックからの推薦で、全国里親会の理事になりました。その後、私は千葉県里親会の会長は4年で辞めたのですが、全国里親会の役員には残ってほしいとのことで、今でも続けています。
 平成20年(2008)からは厚生労働省の審議会(社会的養護専門委員会)の委員にもなって、はからずも児童福祉法の改正作業に関わるようにもなりました。平成21年(2009)からの里親制度の改正の作業です。それまでは里親会から審議会の委員には出ていなかったので、初めてのことでした。
 平成21年度(2009)の里親制度の改革はまだ時間もたっていませんから、皆さんもどのような改革かご存じと思いますが、養育里親と養子縁組里親を分けて、養育里親には研修を義務づけたり里親手当を倍増しました。これまでともすると、里親と言うと養子縁組がイメージされて、社会的養護の受け皿と言う認識がなかったので、そこを整備しようと言うことです。あわせてファミリーホームも国の制度として位置づけました。また、里親支援機関の創設も議論されていきました。
 このところの動きとしては平成23年(2011)3月に「里親委託ガイドライン」ができ、7月には「社会的養護の課題と将来像」が通知され、平成24年(2012)3月に「里親委託ガイドライン改訂版」「里親及びファミリーホーム養育指針」が通知されました。これらの動きに関わってきました。

 千葉県里親会の会長になったときにも勉強不足を感じましたが、厚生労働省の審議会に出るようになったときにも勉強不足を感じていました。そういうなかで平成21年度の里親制度改正作業の仲間入りをしたわけです。
 平成22年(2010)、風のうわさで、国連がなにか作ったようだと聞こえてきました。それは平成21年(2009)の12月に国連が採択した「子どもの代替的養護に関する指針」です。子どもの権利条約を採択して20年がたったので、保護を必要とする子どもについて指針を作った。なんとか原文を読んでみようと何度かチャレンジしたのですが、そのたびに挫折をしました。
 10月に奈良で行われた全国里親大会には本省の課長も来ていて、翻訳をお願いしました。その仮訳ができたのが12月。おりしも国内ではタイガーマスク現象が起きて話題になっていました。児童相談所や児童養護施設にランドセルなどを贈る動きですね。社会的養護への支援をタイガーマスクだけに任せておいていいのか、と言うことで厚生労働省が中心になって「社会的養護の課題検討委員会」が作られました。1月のことです。審議会の社会的養護専門委員会のメンバーが中心でしたので私も加わりました。精力的な活動でしたが、3月には東日本大震災が起きてとん挫するかと思いました。委員会を開催しようにも委員が集まれない。そういうなか3月末に「里親委託ガイドライン」を地方自治体に通知することができました。里親委託優先の原則が謳われた画期的な内容です。日本で初めて国連の方針を意識したものと言えます。
 日本は国連の「子どもの権利に関する条約」を批准していても、これまで社会的養護に関する取り組みはなされてこなかったと言っても過言ではないでしょう。3度ほど日本から報告書を出して、そのたびに国連からかなり厳しい勧告を受けています。いじめの問題なども指摘されていましたが、社会的養護では取り組む意思があるのかと思われるほどでした。
 「子どもの権利条約」には、たとえば20条で、家庭環境を奪われた子どもにはそれに代わる家庭を提供することが必要だと書かれています。養子縁組や里親と言った家庭養護が中心であるべきですが、先にも話したように日本は施設養護が大半を占めています。それも50人以上の大舎の施設が多いのです。「子どもの代替的養護に関する指針」では家庭養護を推進すべきであるが、とくに3歳までは家庭養護が望ましいと書かれています。保護した子どもの処遇について、可能な限り実親に返していく、それが難しい場合は親族や養子縁組、里親に、と書かれています。後半には紛争や自然災害の際の代替的養護が書かれています。できるだけ地域から切り離さないこと、親族里親が望ましいことなどです。今回の震災で280人ほどの孤児がでましたが、できるだけ親族里親を活用すると言う対応がなされました。大きな災害で、ユニセフなど国際的な機関が日本に注意を向けたので、いい加減な対応ができなかったというところだと思います。施設を作る動きもありましたが、反対の声が上がりました。
 この場をお借りして全国里親会のこども救援活動についてご報告をしておきたいと思います。震災の直後、全国の里親に多くの孤児が発生するかも知れないので可能な限り引き受けてほしい。受け入れられる人数を教えてほしいと通知したところ、3000人を超える子どもの受け入れが可能であることが分かりました。ところが震災の報道がなされていても一向に子どもの情報が入って来ない。全国から子どもたちはどうなったと言う問い合わせが事務局に入ります。結局、自分たちの目で見てこようと言うことになり、3月の26日から調査チームを派遣しました。私もその一人でしたが、避難所を回っても子どもたちの姿が見えない。お年寄りばかりでした。これは近隣の家庭に匿われているに違いないと思って、帰って来てから厚生労働省に近隣里親の制度を作って支援をお願いしました。制度上まだない里親の種類を作るには時間もかかるので、親族里親で対応しようと言うことになりました。子どもの情報がでてくるようになったのは5月くらいでしょうか。とても遅かったですね。それから、「こども救援基金」を作りました。現在までに約1億円が皆さんから寄せられています。孤児になった方や里親家庭への援助をしてきましたが、今でも寄付が寄せられていて、10年間続けると言う団体もあります。これからは子どもたちの自立支援に有効に使っていこうと思っています。

 国連の「代替的養護に関する指針」の仮訳、タイガーマスク現象、3.11、その後の「里親委託ガイドライン」や「養育指針」など、短期間に大きな変化がありました。国際的なスタンダードへの関心、そして施設の小規模化や家庭養護の推進が流れとしておきてきたと言えます。

 「里親委託ガイドライン」をみていきたいと思いますが、参考にしていただきたいのは「里親委託ガイドライン 2012年改訂版」です。ネット上で読むこともできますのでぜひ読んでいただければと思います。この内容は「児童相談所運営要綱」にも反映されていますから、児童相談所の職員も無視することはできない内容になっています。
 先ほどから話題にしていますが「里親委託優先の原則」。こうしたことを強調する背景には、それまでは施設委託が中心であって里親は調整弁であった、と言うことです。施設は経営の側面がありますから、子どもがいないと困るわけです。これから先も、はたして「里親委託優先の原則」がどれだけ実効を上げるか心配です。こうしたことで思うのは、社会的養護の仕組みは柔構造であるべきだと言うことです。保護の必要な子どもが何人いなければ困ると言う仕組みは作ってはいけないと思っています。
 ガイドラインの内容ですが、あらゆる子どもが里親委託の対象であると書いてあります。高齢児童も、施設に長期入所している子どもも、障害などをもっていて個別の支援が必要な子どもも里親委託の対象であると書いてあります。それから、保護者の理由で里親委託できない問題に対しても実にさまざまに言及しています。実親の所在の確認ができない場合は里親委託してもかまわないとか、施設入所するときに里親委託でも構わないと書面でもらっておくとか、本来措置と言うものは行政の権限で行うものだとか、涙ぐましい感じです。
 それぞれ里親の種類別に委託の仕方なども書かれています。そういうなかで、里親として内容について知っておいた方がいい部分を話しておきます。一つは措置延長ですね。高校以上の学校への進学、あるいは就職ができない場合、障害をもっているなどの場合に、必要があれば20歳まで措置延長をしていいと言うものです。里親の年齢についてもとくに制限は設けないと書いてあります。養子縁組の場合には子どもが20歳になったときに養親が65歳以下であることが望ましいなどと言われていますが、里親についてはそういう制限がありません。単身であっても里親になれると言うことも書いてあります。レスパイト・ケアも以前は6日以内となっていましたが、ガイドラインでは必要なだけと書いてあります。
 それから、里親会も里親支援機関であるとしています。ぜひ読んで、国の方針はこうなのに、どうしてウチの自治体はそうなっていないのか、と問題提起していっていただきたいと思います。
 注意していただきたいのは、通知の一番上につける紙のことを鏡と言いますが、そこの最終行には「これは技術的な助言である」と書いてあるんです。地方自治法で、国は強制できないんですね。国はアドバイスしかできない。であれば自治体が取り組んでいない場合には地域の里親会や里親が声を出していく必要があるということです。
 今回の「里親委託ガイドライン」は、国連の「子どもの権利に関する条約」や「子どもの代替的養護に関する指針」などを可能な限り取り入れて作られていますが、積み残しもいっぱいあります。むしろ積み残しの方が多い、とも言えますが、時間をかけて取り組んでいく必要があるでしょう。日本から国連に出した報告への勧告や、日本からの報告に対して日弁連などがカウンターレポートを出しています。それらを見ると、どんなことがまだ積み残しになっているかが分かります。日本の社会的養護が、対象となっている子どもたちにこれでいいと言える状況ではまだまだありませんから、可能な限り声をあげていきましょう。

 どのような方向性をもって日本の社会的養護を変えていくべきなのか、それが少しでも見えるのは「社会的養護の課題と将来像」です。施設を小規模化すること。日本の児童養護施設の半分以上が定員50人以上の施設です。そうした大舎型の施設をなくしていこう、と。目標としては本体施設で3割、グループホームなど小舎が3割、そして里親が3割。子どもの委託を10数年後に家庭養護、家庭的養護にしていこうというものです。里親委託率の目標は平成26年度まで決まっていますから、それからの10年を考えて取り組んでいこうとしているわけです。いま都道府県の主管課に、そのアクションプランを作るように、と言う通知がでています。
 この「社会的養護の課題と将来像」で残念なのは乳児院の問題です。乳児院の職員は赤ちゃんのために一生懸命に働いているので、それをダメだと言うのではないのですが、里親として赤ちゃんの養育環境を考えるとどうも心配です。里親が乳児院から赤ちゃんを預かって養育していくと、ほんとうに1年2年の乳児院の暮らしですが、それが原因と思える育てにくさがあります。児童養護施設の皆さんもそれは感じているのではないかと思いますが、なかなか声になっていきません。愛着関係を築く難しさを思春期になってからも引きずる。虐待を受けた子どものような反応がある。ホスピタリティの問題は子どもにとって一生向き合っていかなければならない課題を与えてしまうと感じています。国連の「代替的養護に関する指針」でも3歳までは家庭養護が望ましいと言っているのに、この将来像では、10数年後でも3000人の赤ちゃんを養育していくとしているんです。いま乳児院には4000人の赤ちゃんがいます。10数年で1000人しか減らそうとしない計画です。
 余談ですが、昨年の秋に何気なく新聞を見ていたんですね。そうしたら動物愛護法を改正する報道がありました。犬や猫についてですが、生まれてから52日間は親きょうだいから離さないこととしたんです。早く親きょうだいから離すと凶暴になって人に噛みついたりするから、と。これを読んだとき、ああ児童福祉法の方が遅れている、と感じました。赤ちゃんに家庭を提供するのをためらっている場合だろうか、社会的養護に関わっている人がちゃんと声を上げていくべきではないか、と思いました。

 もう一つ、里親の皆さんにぜひ読んでいただきたいものがあります。
 それは2012年3月に通知された「里親及びファミリーホーム養育指針」です。先にお話しした「里親委託ガイドライン」は地方自治体、児童相談所の職員向けに書かれたものですが、これは里親やファミリーホームの人たちを対象に書かれたものです。ですから、他のものは読まなくても、これは読んでいただきたいと思います。全国里親会では、これを分かりやすく解説した「養育指針ガイドブック」を作成しました。養育指針を一人で読んでもなかなか頭に入ってきませんので、このガイドブックを里親サロンなどのときにどこのページからでもいいですから、話題にしていただけたらと思います。
 里親が子どもを養育するときの指針と言うのは、実際の養育現場のことですから簡単に論述することができないで、作成過程でもずいぶん悩んだのですが、たとえば里親の役割をこんなふうに定義しています。「家庭と言う私的な領域で行う公的な活動である」と。字面からすれば分かったような気になりますが、実子がいる場合、私的な養育と公的な養育を使い分けなければならないのだろうか、里親の最低基準には実子と里子を区別するな、とも書いてあります。公的な業務を私的な領域で行う、と言う書き方はまだじゅうぶんこなれていないように思います。公的な業務だったら、マッチングのときに何度も乳児院や児童養護施設に足を運びますが、そうした経費だって出すべきでしょうね。私の住んでいる千葉県はそうした施設が九十九里の海に面した方に多いので、そんなことを考えたりします。里親保険だって公的な業務であるなら全額自治体が支払うべきでしょう。
 「措置解除後に帰ることのできる家であるべき」とも書かれています。私はそうした受け皿になるのが里親家庭としてはとても大事だと思っていますが、それは公的な業務ではないでしょうね。公的な業務として実家機能を里親家庭に持たせるなら、里親のレスパイトケアと同様に、措置解除後5年間は失業したりホームレスになる危険性がある場合は里親家庭に帰ってもいい、その費用は出す、そのくらい言ってほしいものです。定義と思いが混在してしまっています。
 養育指針について里親が知っておいてほしい部分をあげたいと思いますが、里親向けに書かれていますから、基本的には丁寧に読んでいっていただけたら、と思います。ぜひ批判的に読んでいっていただきたいと思います。
 まずは、子どもの名字でしょうか。学校などで、名字が違うことで子どもがいじめにあうのではない、と考える里親は多いと思います。であれば里親の名字にして目立たなくしようと。しかし一方で、子どもはそれに納得しているんだろうか、と言う問題があります。社会に出て行ったときに実親の姓と里親の姓の両方で友人関係をもったり、混乱が生じます。この混乱はアイデンティティの問題で、自分は誰なのだろうと言う問題に関係しています。ですから、もしも姓を通称名に変えたい場合には本人や実親に確認を取るべきでしょう。勝手にやっていいと言う性格のものではないと言うことです。養子縁組を前提としている場合はまた別だと思います。夫婦別姓の問題が今回認められませんでしたが、そういうものと一緒に考えてみるのもいいかと思います。
 同じことでは里親をお父さん、お母さん、あるいはパパやママと呼ばせるかどうかと言うことでもあります。子どもがまだ実親への思いが強いうちに、そうした呼び方を強制すべきではないですね。
 真実告知のやり方などについても書かれています。
 それから、里親会は里親支援機関であり里親は参加する必要があるとも書かれています。
 あと、重要なところとしては体罰の禁止でしょうか。日本ではまだ懲戒と言う言葉が残っていて、しつけと体罰の区別が微妙だと感じている里親も多いでしょうが、社会的養護の子どもたちは何らかの形で虐待を受けてきていますから、保護されたところで虐待を受けるのは本末転倒と言う気がします。このところはとても大事なことで、児童福祉法でも被措置児童の虐待は特別な仕組みになっています。被措置児童の虐待が判明したら国に報告して、それを、事例を含めて国民に発表することにしています。里親もぜひこの問題には関心をもっていただきたいと思います。

 次に里親支援機関について話していきたいと思います。
 平成21年(2009)に里親制度が改正になったお話をしてきましたが、審議会では平成19年(2007)から議論が続いてきました。里親制度を改正して、養育里親と養子縁組を希望する里親を分けて、養育里親には社会的養護の担い手になってもらおう、だけど子どもを里親に預けっぱなしでいいのか、と言う議論です。里親支援機関を創設しよう、と。
 こうした動きを見て、個人的にもとてもいい話だから私も作ろうとNPO法人で千葉県里親家庭支援センターを作りました。平成20年(2008)の4月に発足したので、もっとも早い立ち上げだったのではないかと思います。
 ところが、話が進むうち、里親家庭への支援ではなく、児童相談所の業務が忙しく里親まで手が回らないので、児童相談所の業務のアウトソーシングを外部機関にお願いしようと言う話であることが分かってきます。児童相談所の業務が忙しく里親関連の業務が滞りがちなのは分かりますから反論はできませんが、それでは里親支援ではなく児童相談所支援ではないかと私は思うようになりました。
 どうも里親家庭に子どもが丸投げされている事実は変わっていかないのではないか、そんな思いでいるところに東京・杉並の事件がおきてきます。事件の認識は遅いのですが、事件が起こったのは平成22年(2010)8月だったと思います。
里親支援機関の業務は里親の開拓、里親研修、里親訪問、里親サロンなどですが、里親支援は一部だけですね。それに思想がない。たとえばアメリカの例ではソーシャルワーカーが里親、里子、それに実親にも会う。一つのケースを丸ごと担当していくわけです。そして早くケースを終わらせようとする。日本の場合、里親家庭を訪問してもどれだけ有効なのだろうか、里親家庭に役立つのだろうかと思ってしまいます。
 里親支援専門相談員も置かれて、国や自治体は頑張っているように見えますが、里親家庭から見たら、はたしてどれだけ支援されている実感をもっているのか疑問です。
 千葉県里親家庭支援センターとしては行政の業務のアウトソーシングはあまりやりたくないと思っています。千葉県里親大会の業務は請負っていますが、他の業務については、やるだけの実力もありませんが、里親家庭にほんとうに役に立つ活動をしていきたいと思っています。ですから、現在の活動はそんなに大きなものにはなっていません。フィリップモリスさんから奨学金をいただいて、事務局をやっています。里親家庭の子どもたちの自立支援ですね。他にはおしゃべりの会程度。里親の学校というのもやっています。
 行政のやるべき分野と民間のやるべき分野があるのではないかと思っています。行政は税金を使っていますから、その制約があるでしょう。民間に委託された場合でもその制約がついてまわります。効率が優先しますから、サービスメニューが増やせない、税金だと平等に支援しなくてはならない。そうだとしたらはたして支援と呼べるものでしょうか。日本語は便利で、教育の分野での支援は指導を単に言い変えただけと言うものが多いのです。
 民間としてやる場合に、お金の面では難しいですが、当事者の立場に立った支援が可能ですし、サービスメニューも増やすことができます。
 千葉県里親家庭支援センターで千葉県里親大会を業務委託されていると話しましたが、昨年の10月に開催した里親大会で、パネラーとして長野県の北原さんと言う里親さんに来ていただきました。資料をお配りしましたので後で読んでいただきたいのですが、北原さんは一度不調を経験して里親失格と言う思いをもちましたが、再度委託の話が児童相談所からあって、それなら月1回のケース会議をもってくれないかと北原さんの方から提案したのです。関係者によるケース会議がもたれるようになりました。今年、子どもが小学生になって、それでも続けてくれるか心配だったようですが、ケース会議は現在でも続いているとのことです。一人の子どもに対して里親や児童相談所の職員、市の子育て支援課の職員、保健師さん、幼稚園の先生方が集まって、養育を見守るのです。ここでは里親は支援される立場ではなくて、子どもに対する支援者として、同じパートナーとして参加することが可能です。子どもに複数の目が向けられている養育、そう言うのが里親家庭の支援なのではないかと思います。
 それに似た動きが千葉県中央児童相談所で始まりました。「里親応援ミーティング」と言うものですが、始まったのが11月で、里親大会が10月だったことを考えると偶然とも思えません。これについても私のブログをコピーしたものを添付していますので参照してください。
 この「里親応援ミーティング」は里親に子どもを委託する時期に、関係者に集まってもらって紹介しあうと言うものです。里親家庭は市町村の、地域のなかで暮らしていますが、児童相談所と繋がりはあるものの地域との関係は希薄です。そこを繋いだことによって、里親の不調が極端に減ったのです。このミーティングは守秘義務を伴うものなので、要対協のなかに置かれました。地域で虐待家庭があるか、見守る団体ですが、そこで里親家庭を一緒に見守ることにしたのです。私は常々、里親家庭が地域社会に受け入れてもらえないのが最大の問題だと思っていましたから、とてもありがたいことだと思っています。地域社会のなかで里親家庭が孤立することなく、むしろ支えてもらえることこそが里親支援であると思っています。これも長野県の北原さんと同じで、複数の目が子どもに注がれる、里親は支援の対象者ではなく支援者同士、パートナーなんだと言う意味で、とても似た活動だと思っています。
 千葉県ではこの活動を近く県内の全児童相談所に拡大する予定だとのことです。私は全国に広がってほしいと思っています。

 ここからは、里親制度の新しい取り組み、試みなどを紹介していきます。誰かが「国がいろいろ言わなくても今の児童相談所で新しいことはやれる、ただやらないだけだ」と言っていました。職員の情熱があれば確かにいろいろと取り組むことができるんですね。愛知県の児童相談所では早くから新生児の委託に取り組んだりしていました。里親制度は一つだが運用はさまざまな、と言うのが日本の特徴かと思います。
 現実に、新生児や乳児委託を進めるように国から通知が出ているにもかかわらず消極的な自治体は多くあります。同様に、親族里親に消極的であったり、専門里親への委託が消極的であったり、18歳以上の措置延長に消極的であったり、里親に定年制を設けているところもあったり、養子縁組は民間がやるべきだとして児童相談所では消極的なところもあります。実にさまざまで、全国里親会に「独身でも里親になれますか」と問い合わせがあっても簡単には応えられない状況です。

 少し余談になりますが、先に話しましたように「里親の学校」と言うのをやっています。面白い活動をしている団体があれば見学させていただいたり、調べ物をして発表したりしています。先週は子どもの権利条約の精神的な柱になったコルチャック先生の映画を観る会をやりました。子どもの権利条約を批准したあとの日本からの報告、それへの国連からの勧告、日弁連などからのカウンターレポートを読む会なども開催しています。
 このところ多いテーマがセクシャルマイノリティの人たちが家族を作りたいと言うので、それに関連した勉強会ですね。セクシャルマイノリティの人たち、LGBTと言いますが、レズビアンカップル、ゲイカップル、バイセクシャル、トランスジェンダーの人たちです。調査では人間の5〜7%くらいの人たちがセクシャルマイノリティの人たちだと言われています。先日もトランスジェンダーの人に来てもらって勉強会をやりました。日本では性同一性障害と言われていますが、婚姻が可能なんですね。その人は結婚をしていて里親、養子縁組をしたいと言うのですが、特別養子縁組は養親が結婚していないといけない。だとしたらトランスジェンダーの人は特別養子縁組が可能だし、里親にだってなれるのではないか、と言うことで、児童相談所に相談したりしています。
 社会全体が、子どもの福祉と言うより、子どもを迎え入れて温かな暮らしをしたいと言うような欲求が時代的にずいぶんと高まってきているように思います。そのなかでとくにセクシャルマイノリティの人たちが、これまではあまり声にしていなかったと思うのですが、最近は発言するようになっています。
 この5月にアメリカのシアトルに行ってきたのですが、訪ねた里親家庭がレズビアンカップルの里親家庭でした。子どもはパパ、ママと呼ぶのかなと思って聞いていたら、ママ、マミィと使い分けていました。アメリカでレズビアンやゲイのカップルが里親をやるのはもう普通のことになっているようでした。里親資源が足りないので、そうした人の手も借りたいのだ、とソーシャルワーカーの人が言っていました。日本ではセクシャルマイノリティの人に育てられると子どもになにか悪影響が出るのではないかと心配するでしょうが、それはアメリカでも同じで、きちんと調べてエビデンスを確認して問題がないので委託をしている、と言うことでした。日本の研究者は論文しか書かないが、もっと調査をして社会を変えていくように努力をしないといけない、と話していたのが印象的でした。

 そう、消極的な自治体の紹介ではなくて、里親制度の新しい取り組みを紹介するのでしたね。大分県では「里親登録認定証」を発行しています。車の免許証みたいなコンパクトなサイズで。知事のハンコも押してあります。学校や病院に行って里親が説明する際に役立っているとのことでした。今年からは埼玉県が同様の認定証を発行すると言っていました。
大分県と言えば校区里親の取り組みも大分県です。中学校の校区のエリアで計画的に里親を増やしていくと言う試みです。今年からは福岡市で同様の取り組みが始まっています。こちらは小学校の校区、もっとメッシュになっています。事業規模600万円ではじめたと言うことです。
 私は個人的に、校区里親のメリットを5つくらい考えてみました。一つは一時保護に使えると言うことです。最近は一時保護に里親を活用しても里親手当がつくことになりました。一時保護所に入るとほとんど隔離状態で学校にも通えませんが、校区内の里親宅からなら学校に通うことができます。
 二つ目は子どもが要保護児童になっても転校しなくて済む、と言うことです。子どもの唯一の財産は地域や学校です。そこから切り離して保護すると言うのは名前こそ保護ですが、子どもの財産を奪っているように思います。
 三つ目は面を意識した里親開拓。これまで里親開拓に戦略性がありませんでしたが、地域的に計画性をもって開拓ができる。積極的な方法だと言うことです。
 四つ目は市町村との連携が可能になると言うことです。里親制度の大きな問題は担当行政が都道府県(指定都市)で、子どもの福祉が充実している市町村と繋がれないことで、里親家庭の孤立にもつながっている。これは前にもお話しました。そればかりではなく、社会的養護が生活の場である市町村レベルで理解されず、里親制度もどこか遠いところで行われていると言うのが市民感情なんですね。一般の市民は、虐待していた家庭から子どもが保護されると「よかったね」で終わってしまいます。子どもの困難さはここがスタートなのに何も分かっていない。市の職員にも聞いたことがあります。県の子どもになったのでその後のことは分からないと話していました。保護された子どもは地域社会から行方不明になってしまうのですが、誰も心配に思わない。保護された原因が解決すれば地域に帰ってくる子どもなんですが。
 大分県では校区里親を導入して里親説明会を開く時、市の子育て支援課の職員にも同席してもらうと話していました。何度も里親制度の話を市の職員が聞くので自然に里親家庭に対する関心が高まったと言うことです。大分県が急速に里親委託率を上げているのは皆さんもご存じのことと思います。
 五つ目ですが、里親が地域社会に目を向けていくようになる、里親が地域社会に関心をもつようになる、ということです。私は里親登録をして子どもに関心をもつようになりましたが、どこまでいっても行政の後ろを歩くわけですね。保護された子どもを預かる受け皿なんです。もう少し積極的な里親がいてもいいんじゃないかと思っています。たとえば地域で困っている家庭がある。そのままにしていたら虐待が起こるかも知れない。地域に目が向いていれば在宅支援ができます。シングルマザーやDVとか、課題をもった家族のレスパイトで週末に子どもを預かって遊園地などに連れていくこともできます。フランスではパラン・パルミルと言って、半里親の活動があります。そういう視点が里親に生まれてくるのではないかと思っています。社会的養護だけでなく婦人保護の領域にも関心を持つ必要があると思っています。
 すでに大分県の事例としてお話してしまいましたが、市町村の職員を巻き込んだ里親開拓、里親相談会の実施ですね。市町村に関心をもってもらえるように、市の職員に参加してもらうことが必要です。千葉県の場合のように要対協を通じてでもいいと思います。
 フランスの話をしましたが、フランスでは養育の難しい子どもを委託するのに、3組の里親家庭でその子の面倒をみると言うようなことが行われていると言うことです。里親家庭をたらいまわしにされるより、あらかじめ3つの家庭で暮らした方が子どものためにはいいことかも知れません。
 イギリスでは里祖父母と言う仕組みがあるとも聞きました。人間は他の動物と違って長生きですね。他の多くの動物は子育てが終了したら死んでいきます。子どもと食物を得るために戦いかねないですから、死んでいくのが合理的です。人間は子育てが終了しても死なないのか。それは孫を養育するためだとする学説があります。それに倣えば、里祖父母、おじいちゃん、おばあちゃん役の里親がいてもいいと思います。ここで注意しておかなければいけないのは、里親への委託期間は平均で4年くらいだと言うことです。里親のイメージからすると育て上げる、社会に出ていくまで面倒をみるように考えている人が多いのではないでしょうか。それは養子縁組と混同しているからで、委託期間は4年くらいです。もっとも養子縁組に切り替えたりファミリーホームに切り替えたりも委託の終了になりますから、4年くらいだと言いきってしまうのも問題でしょうが、私は老い先の短い人でも里親になってもらうべきだと思っています。セクシャルマイノリティや親族やこうした高齢者を里親としてもっと活用すべきだと思うのですが、施設と言う受け皿があるせいでしょうか、積極的な里親開拓がなされていないように思います。実際には里親への委託期間が短いことについて、もう一つ言いたいことがあります。里親の名称ですね。どうしても親と言う字がくっついていると実親は短期で子どもを預けようとしないと思います。里親は親代わりではないと言う時代が来ているべきでしょう。パパ、ママと呼ばせようと言う時代ではなくなっているのかも知れません。
 イギリスについては、明石書店から『実親に会ってみたい』という本が出ているのですが、養子縁組した後でも、子どもの権利条約にもあることですが「できるかぎり親を知る権利」があるんですね。そのための機関としてチルドレンソサエティがあります。実親からの手紙などをストックしておいて、子どもが15歳以上になったらそれを見ることができます。また実親に会うには夢のように描きがちですが、そこをきちんと説明するソーシャルワーカーもいます。こうした機関が日本にもあったらと思います。
 5月にアメリカのシアトルに行ってきたと何度も話していますが、主な関心事項はモッキンバード・ソサエティを日本に導入できないかと考えて視察に行ったわけです。中心になるハブ・ハウスと6から10軒の里親家庭ないし養子縁組家庭がある。ハブ・ハウスには常時2つの空きベッドが用意されていて、レスパイト・ケアができ、養育の相談もできる。月に一度集まって食事会などもする。里親サロンの拡大バージョンのようなものです。里親会の活動と相性がいいのではないか、と思っています。

 そろそろお話のまとめに入っていきたいと思います。
 このところの日本の社会的養護の改革は国連の「子どもの権利条約」や「子どもの代替的養護に関する指針」を意識した動きです。社会的養護の関係者のなかには、里親を3倍に増やすのが無理だ、絵にかいたモチだ、と言う人がいます。しかし、世界の流れが家庭養護に進んでいるときに、日本だけ施設養護が大半を占めていていいものでしょうか。ガラパコスのような社会的養護でいいのでしょうか。
 そのためには里親にもっと社会の理解が進まないといけないでしょう。地域で里親をやっているとお話すると、偉いですねえ私はとてもできないと引かれてしまいます。里子についても、かわいそうという意識ですね。今回の震災で思うことは、普通の家庭でもいつ保護を必要とする子どもが出てくるか分からない。保護を必要とする子どもが特別な存在ではないんですね。偉いですねえ、と距離を置く地域の人たちには、おいおい物好きでやっているんじゃないよ、と言いたいです。社会的養護は社会がやるべきこと、それを代わりにやっているわけです。ありがとう、みたいな言い方、あるいはなにか手伝えることはあるか、みたいな言い方なら分かるのですが、どうも距離を置かれてしまっているようです。こうした部分の、社会の意識改革が進む必要があると思っています。それも、大人の都合ではない、子どもを中心に考える仕組みが作られてほしいと思います。
 平成21年の里親制度の改正で里親手当が倍になりました。里親を増やすならもっと里親手当を増やすべきではないかと言った声も聞かれます。確かに最低限の養育費はいただきたいと思いますが、利益を上げられるような仕組みはマイナスではないかと思っています。アメリカでは里親手当のような性格のお金は出ていないようです。日本でも、昨年の暮れに、里親家庭に支給されている措置費(養育費や里親手当)は課税の対象であるとされましたが、そういう説明のなかで、里親手当は労働の対価ではないとされました。子どもに関連する支出であること、里親がそのために勉強をする費用であれば必要経費に認めるが、余れば課税の対象になる「雑収入」であるとの判断です。
 被措置児童の虐待、里親による子どもの虐待についてもお話しましたが、保護されてきた子どもの心をまた傷つけることのないようにしたいものです。
 里親支援についてもほんとうの意味ではこれからだろうと思っています。昨年できた里親支援専門相談員は施設職員がなるケースが多いですが、里親で養育歴5年以上も里親支援専門相談員の資格があるとされています。また里親会も里親支援機関に位置づけられています。ぜひ養育でご苦労されてきた先輩里親さんが後輩里親の支援にまわっていただきたいものと考えています。これまでお話してきたように、ほんらい里親支援ではなくて子どもの支援です。100歩譲っても里親家庭の支援です。里親が支援される当事者ではなく、子どもを中心にした支援で、しかもチーム養育的な視点を導入していただきたいものと思っています。一人の子どもに数人の目が注がれている仕組みをこそ作っていきたい。
 アメリカのソーシャルワーカーに、日本の里親は地域で肩身が狭いんです、どうしたらいいでしょうか、と話したら、そう言うときこそソーシャルワーカーの出番だと話してくれました。
 日本の社会的養護は子どもの立場に立ってみれば、保護とは名ばかりでまだまだ改善していかなければならないことが各所にある。「子どもに関する権利条約」では子どもに意見を聞くこと、意見表明権が謳われていますが、子どもの声を聞いて仕組みを変えていく必要があると思っています。

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