「おしゃべりの会」「読書会」を、また「里親の学校」を随時開いています。ご参加ください。
「新しい社会的養育ビジョン」を理解するためのキーワード解説 |
里親関連用語 | ||
あ | 愛着障害 | 乳児期に特定の養育者と1対1の関係を結べなかったことによって起こる障害 |
赤ちゃん返り | 受託後、子どもが里親家庭を安心な場と認識しておこる退行現象 | |
赤ちゃんポスト | さまざまな事情によって家庭で養育できない乳児を預けるところ | |
アスペルガー症候群 | 社会性・興味・コミュニケーションについて特異性が認められる広汎性発達障害のこと | |
い | イキメン | 地域活動に積極的に取り組む男性が増加していて、イキメンと呼ばれている。震災を契機に地域の大切さが見直されている。イクメンとあわせて、新しい男性像と言える。また、イクメンの次に子育てを通じて地域デビューする、という意味でも使われている。 |
遺児 | 親が亡くなって残された子どものこと | |
いじめ | 相手の肉体的・心理的苦痛を快楽的に楽しむことを目的として行われる行為のこと | |
委託里親 | 子どもを受託している里親のこと | |
委託児童 | 保護された子どもが預けられること | |
委託直後里親サロン | 埼玉県では委託直後里親サロンが開かれています。委託から1年以内の里親が集まって養育の悩みなどを話し合います。 | |
一時保護所 | 要保護児童が委託されるまでいる場所のこと | |
か | 解離性障害 | 虐待などによって起こる、自分が自分であるという感覚が失われている状態 |
家庭再統合 | 要保護児童を実親の家庭に戻すこと | |
家庭的養護 | 児童養護施設を小規模化したりグループホーム化すること | |
家庭養護 | 里親やファミリーホームで養育すること | |
き | 棄児 | 親の都合で、路上や他人の家などにこっそり置き去られた子どものこと |
虐待の通報義務 | 子どもが虐待を受けていると感じたら通報しなければならない取り決め | |
く | グループホーム | 児童養護施設を小型化し、6人以内で養育する仕組み |
こ | 厚生労働省 | 社会福祉、社会保障の向上、労働者の働く環境の整備や職業の確保を図ることを目的とした国の機関 |
校区里親 | 小学校や中学校の校区ごとに里親を計画的に増やしていこうという考え方。大分県では中学校区、福岡市では小学校区で里親を増やす取り組みをしている。 | |
国際養子縁組 | 国籍の異なる養親と養子の間で養子縁組のこと | |
孤児 | 両親のいない未成年者のこと | |
子どもの権利条約 | 児童(18歳未満の者)の権利について定められている国際条約のこと | |
さ | 里親委託ガイドライン | 厚生労働省が作成したもので、子どもを里親に委託する際の指針 |
里親委託率 | 要保護児童全体の里親委託の割合(日本は施設委託が多い) | |
里親会 | 里親が作っている団体 | |
里親開拓 | 里親を増やすために行う活動 | |
里親家庭支援 | 里親家庭の訪問に力を入れるなど近年里親を支援するために行政も力を入れるようになってきている | |
里親家庭の孤立 | 子どもの養育を里親にだけ任せて、地域の人たちの理解も得られない状況がある | |
里親研修 | 里親の養育スキルを高めるなどのために養育里親、専門里親には研修が義務づけられている | |
里親支援機関 | 行政が里親支援を強化しており、行政が指定した団体に業務を委託している | |
里親支援専門相談員 | 里親支援機関で里親家庭を訪問するなどの業務を行う人 | |
里親制度 | 要保護児童に家庭養護を提供するのための仕組み | |
里親地区会 | 多くの里親会では児童相談所ごとに支部を設けて活動をしていますが、支部のなかに、市町村ごとの地区会を設けて活動している里親会があります。里親制度は都道府県単位で運営されているので、里親は市町村とうまくつながることができないでいます。地区会を設けることによって市の子育て支援課や要対協とつながることが可能になり好評です。 | |
里親対応専門員 | 里親からの相談などに対応するため児童相談所に配置された職員 | |
里親手当 | 子どもを養育するために里親に支払われるお金。養育費と別に支給される | |
里親手帳 | 山梨県では、里親の登録状況、研修記録、子どもの委託記録などを記入する「里親手帳」を発行している。 | |
里親登録 | 里親として認められた場合、里親として登録される | |
里親認定 | 里親になるためには所定の手続きを行って知事の認定を受けなければならない(親族里親は別) | |
里親賠償保険 | 里親に委託された子どもが損害を与えたときなどに保障される保険 | |
里親養育指針 | 里親が子どもを養育するためにどのようなことに心がけたらよいかを定めたもの | |
里親養育の最低基準 | 里親としてどのようなことに配慮して養育すべきかなど基本的なことが書かれたもの | |
里親登録証 | 車の免許証サイズの「里親登録証」を発行する地方自治体が増えている。 | |
し | 思春期 | 青年期の前期、普通12歳から17歳ごろを言う |
施設養護 | 家庭養護に対比して使われる、乳児院や児童養護施設などのこと | |
実親 | 養親などに対比して使われる、生みの親のこと | |
しつけ | 規範や規律、礼儀作法などを慣習にあった立ち居振る舞いができるよう訓練すること | |
実子 | 里親家庭で委託された子どもに対比して使われる、里親家庭で生まれた子どものこと | |
児童家庭支援センター | 多くは児童養護施設などに併設されて、地域の子どもたちの養育を支援するところ | |
児童虐待 | 養育者などによって、児童に危害が加えられたり、危害の危険や脅威にさらされること | |
児童虐待防止法 | 児童虐待を防ぐために作られた法律 | |
児童相談所 | 各都道府県(政令指定都市・指定都市)に設けられた児童福祉の専門機関 | |
児童の意見表明権 | 子どもの権利に関する条約に定められた権利のことで、子どもは自由に意見を表明する権利がある | |
児童の代替的養育に関する指針 | 国連が家庭で暮らすことのできなくなった子どものことを定めた指針 | |
児童福祉審議会 | 主に児童の福祉について審議・調査する機関。都道府県(指定都市)に設置が義務づけられている | |
児童福祉法 | 児童福祉を担当する公的機関の組織や、施設及び事業に関する基本原則を定めた日本の法律 | |
児童養護施設 | 児童福祉法に定めた児童福祉施設の一つ。児相長の判断に基づき知事が入所措置を決定する | |
自閉症 | 自閉症 | |
社会的逸脱行動 | 社会の平均的な基準からの偏向のこと | |
社会的自立 | 生活する上で政府、養育者、地方自治体などからの保護を必要としない状態 | |
社会的養護 | 家庭で養育できない子どもを社会が責任をもって養育・保護する制度 | |
社会的養護専門委員会 | 厚生労働省に設置された審議会の下部組織で社会的養護のあり方について検討する機関 | |
自立援助ホーム | 15歳から20歳までの家庭がない児童や、家庭にいることができない児童が入所して自立を目指す家のこと | |
自立支援計画 | 児童養護施設や里親家庭に策定が義務づけられている。児相の指導のもとに児童、保護者の意向を聞く | |
自立支援施設 | 不良行為をした児童などを入所または通所させて、 必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設 | |
親権 | 成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、父母に与えられた権利・義務の総称 | |
親権停止 | 親権を濫用する事件・事故が増えているため、民法の「親権制限制度」平成24年4月1日から施行されている | |
真実告知 | 里親が委託されている子どもに実親のことや保護された事情など本当のことを伝えること | |
新生児委託 | 生後4週間(28日)までが新生児。出産段階で実親の養育困難が分かっていた場合は早くから対応を考えるべき | |
親族里親 | 実親が死亡や拘禁、病気などで養育が困難となったとき親族(3親等以内)が里親となって養育する制度 | |
身体障害児 | 身体障害者福祉法で定められた、18歳未満のもので各種身体障害をもった者のこと | |
身体的虐待 | 他者による意図的もしくは非偶発的な損傷 | |
心理的虐待 | 著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。言葉の暴力、恫喝、無視、拒否、自尊心を踏みにじる行為など | |
せ | 情緒障害 | 情緒の現れ方が偏っていたり、現れ方が激しかったりする状態を、自分でコントロールできず継続する状態 |
性的虐待 | 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること | |
全国里親会 | 地域の里親会が会員となって作っている全国を代表する団体 | |
専門里親 | 里親の種類のひとつ。課題をもつ子どもの養育のために特に研修を受け認定された里親 | |
そ | 措置 | 要保護児童のために法上の施策を具体化する行政行為であり児童相談所が行う |
措置延長 | 要保護児童の措置期間は通常18歳までだが要件によって20歳までの延長をすること | |
措置解除 | 家庭復帰など措置をしている理由がなくなったり、措置していることに問題がある場合に解除を行う | |
措置権 | 措置を決定できる権限のことで、児童福祉法では都道府県知事が有しており、児童相談所が行使している | |
措置変更 | 措置しているところか別のところに変えること | |
た | 試し行動 | 子どもが暮らしのなかで安定してきたときに養育者の気持ちを試してみる言動 |
短期養育 | 明確な期間が設定されているわけではないが、家庭復帰などが見込まれて比較的短い間の養育 | |
ち | 長期養育 | 実親の元に帰ることができない事情があるなどの子どもで、長期にわたって養育すること |
と | 登校拒否 | 登校する意思をもちながら原因不明の頭痛や腹痛、不安などの神経症状に襲われて登校を拒むこと |
特別養子縁組 | 養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のこと | |
に | 乳児院 | 乳児を入院させて養育し、また退院した者について相談などの援助を行う児童福祉施設 |
ね | ネグレクト | 虐待の一形態で世話をせず放置しておくこと |
は | 発達障害 | 先天的な様々な要因によって主に乳児期から幼児期にかけてその特性が現れ始める発達遅延のこと |
発達の遅れ | 発達障害は遅れよりも偏りが問題で、全般的な発達の遅れは知的障害が関係している | |
反抗期 | 子どもの発達の過程で、否定や拒否の態度や行動が多く出る時期のこと | |
引きこもり | 長期に亘って自宅や自室に閉じこもり、社会活動に参加しない状態が続くこと | |
非行 | 習慣的規範に照らして反社会的とみなされる行為のこと | |
被措置児童虐待 | 要保護児童に対する虐待行為のことで厚生労働省はそれらを公表する | |
ふ | 不調 | 委託された子どもと里親の関係がうまくいかないこと。そのことによる措置の解除 |
扶養義務 | 民法により子どもの扶養が義務づけられた親族のこと | |
ほ | 母子健康手帳 | 母子保健法に定められた市町村が交付する手帳のこと |
み | 未委託里親 | 里親登録はしているが子どもが委託されていない里親のこと |
よ | 養育里親 | 里親登録し、子どもが委託されている里親のこと |
養育費 | 要保護児童の養育に必要なお金。行政から支給される | |
養子縁組 | 親子の血縁のない者の間に、親と嫡出子との親子関係と同じ法律関係を成立させる法律行為のこと | |
養子縁組希望里親 | 里親の種類のひとつ。要保護児童の養親となることを希望して里親になっている人 | |
要保護児童 | さまざまな家庭の事情で家庭で暮らせない、暮らすことがふさわしくない子ども | |
れ | レスパイト・ケア | 一時的にケアを代替し、リフレッシュを図ってもらうサービス |
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